電子帳簿保存法 電子取引 検索条件 大丈夫ですよね。

 今回は、電子帳簿保存法 電子取引の検索条件について取り上げます。

 国税庁の電子帳簿保存法 電子取引のパンフレット(R3.12月改訂)では、検索機能の要件として、以下が示されています。

・専用システムを導入していなくても、①索引簿を作成する方法や②規則的なファイル名を設定する方法でも対応が可能です。

*2年(期)前の売上が、1,000万円以下であって、税務調査の際にデータのダウンロードの求め(税務職員への提示等)に対応できる場合は、検索機能の確保は不要です。

 そして、その例示として、次の図が示されています。

 これで、本当に大丈夫でしょうか。
 大丈夫な方もいれば、これでは、まずい方もいらっしゃいます。

 市販の商品などは980円、1980円など1000円、2000円と比べて少し得に見える「端数価格効果」を狙った価格付けが多いです。そのような場合、規則的なファイル名を付すだけでは1980円の商品Aをネットで購入後、買い忘れに気づき1980円の商品Bを購入した場合、取引日、取引先、金額だけでは同名のファイルとなり、取引を登録できなくなります。

 国税庁の言う通りにやっているのに、けしからんと思った方は、ちょっと待ってください。

 国税庁は、最低限の要件を示しているだけです。自社のビジネスに当てはめた場合、どんな条件を追加しなければいけないのかを考えるのは事業主自身という建付けになっています。このケースでは、最低限ファイルに連番を振れば、解決しますね。

 索引簿の例では、連番欄があるので先程のケースでも商品Aと商品Bの区別はつきます。しかし、索引簿に連番欄を入れることまでは、国税庁は要求しておりません。

 また、売上高にファイルの内容がわかる情報がなければ、事業者としては実務上困るので、ファイルの内容が何かがわかる手段は持たねばなりません。全く不要ということにはなりません。

 これは、程度の差はあれ、JIIMA認証の電子帳簿保存法対応の商品、サービスでも同じことです。

 JIIMA認証製品を利用することは安心に繋がりますが、自社ビジネスの利用とマッチしているか、今、一度確認して頂けばと思います。

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