JIIMA認証とは

JIIMAでは、市販されているソフトウェアやソフトウェアサービスが電子帳簿保存法(電帳法)の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満たしていると判断したものを認証しています。JIIMA認証を取得したソフトウェア、ソフトウェアサービスを適正に使用することで、電帳法を深く把握していなくても法令に準拠して税務処理業務を行うことができます。

なお、認証を受けた製品は、パッケージや紹介ページに認証ロゴを使用することができるので、簡単に見分けることができます。

令和3年度電帳法改正とJIIMA認証

これまで企業による電子での帳簿保存は税務署への承認申請が必要でしたが、令和3年度電帳法改正によりこれが不要となることで、民間企業のデジタル化が加速されることが予想されます。その反面、保存する電子データに関連して改ざん等の不正が発覚した場合は、重加算税を10%荷重するなど、納税者側に適正な形でのデータ保存が強く求められるようになりました。
さらに、今後主流となる電子取引の取引情報の保存については、施行日以降に電子取引を行った場合、当該取引情報を何らかの形で電帳法の要件に正しくしたがって、電子データで保存することが義務付けられることになりました。
このように、電子データによる商取引の保存・管理については簡易になった反面、罰則はより厳しくなる中で、JIIMA認証を取得したソフトウェア・ソフトウェアサービスを利用することは、リスク回避に有効だと考えられます。

各JIIMA認証の紹介

電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証

スキャナ保存を行う市販ソフトウェアが電子帳簿保存法の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満足していると判断したものを認証するものです。

認証ソフトは、税務署へのスキャナ保存の承認申請の際に面倒な記載を省くことができるので、手続きを簡素化できます。

電子帳簿ソフト法的要件認証

国税関係帳簿の作成・保存を行う市販ソフトウェアが電子帳簿保存法の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満足していると判断したものを認証するものです。

電子取引ソフト法的要件認証

国税関係書類をコンピュータで作成し電子的にやり取りする場合の当該取引情報の保存を行う市販ソフトウェア及びソフトウェアサービスが、改正電子帳簿保存法第7条の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満足していると判断したものを認証するものです。

電子書類ソフト法的要件認証

国税関係書類をコンピュータで作成し紙で発行する場合の控え等を、電子データで保存を行う市販ソフトウェア及びソフトウェアサービスが電子帳簿保存法第4条第2項の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満足していると判断したものを認証するものです。

アーカイブ用光ディスク認証

アーカイブ用光ディスク製品認証制度は、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)が、アーカイブ用光ディスク製品の品質の高さを認証する制度です。 この認証した製品を使うことで高品質な光ディスクによる長期保存が期待できます。