令和5年6月版 国税庁 電子帳簿保存法 電子取引 一問一答 もう確認しましたか?

~スマホ特別緩和なんてありません~

 国税庁の電子帳簿保存法 一問一答のホームページの「電子取引」のコーナーの中、【令和6年1月1日以後の取扱いに関するもの】電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】の質問回答PDFが、令和5年6月版に差し変わっています。もうご覧になりましたか。

 さて、巷ではスマホを使ってシャンプーやリンスなどなど購入しているが、別に発注したり請求書をもらったり入金したりしなくてもクレジットカードで決済できている。商工会議所もあおいろ申告会も従前の方法でいいというので、何も準備していませんという方が一定数いらっしゃいます。さらに昨今では、プリンターを揃えていない家庭も多くなっています。そんな方へのメッセージが、以下のような問18と回答です。

 つまり、スマホだからと特別の緩和策などなく、PCと同一基準なのです。

【問18 】
パソコンやプリンタを保有しておらず、スマートフォンのみで取引を行っている場合には、どのように電子取引データ保存への対応をすればいいでしょう。

【回答】
 スマートフォンで授受(メールやインターネット上表示された領収書等をダウンロード)した電子取引データを保存する場合も、検索機能を確保するとともに、「正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」を作成し備え付けておくなどの対応が必要になります。

なお、電子取引データの保存時に満たすべき要件にはプリンタの備付けも含まれていますが、税務調査等があった時点においてプリンタを常設していない場合であっても、近隣の有料プリンタ等により税務職員の求めに応じて速やかに出力するなどの対応ができれば、プリンタを備え付けているものと取り扱って、差し支えありません。

【解説】抜粋
 スマートフォンで授受した領収書等データについても、電子取引の取引情報に該当するため、規則第4条に規定する要件を満たして保存する必要があります。
 また、小規模事業者の中には税務調査があった際に、各週販サイトからデータをダインロードしてくればいいと思い込んでいるかたもいるかもしれませんが、自社で予めダウンロードして保存しておかねばならい。これは基本ですとのこと。くれぐれも誤解なきよう。残された宥恕期間も後6か月を切りました。まだ準備していなかった方もそろそろ準備しませんか。

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