【周知依頼】新型コロナウイルス感染症対策に関する周知のお願い

経済産業省より下記の通り周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

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【1】新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等についての周知のお願い
【2】出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)に関する周知のお願い
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【1】新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等についての周知のお願い

新型コロナウイルス感染症対策に関して、2月10日に新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第1項に基づき、2月12日から3月6日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に、高知県が追加されるとともに、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が3月6日まで延長されました。あわせて、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。
つきましては、変更された基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただけますよう、会員企業等への周知に御協力をお願いいたします。

〇資料
(参考1)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示
https://corona.go.jp/emergency/pdf/kouji_20220210.pdf

(参考2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和4年2月10日変更)
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_20220210.pdf

(参考3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(新旧対照表)
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_taishou_20220210.pdf

【2】出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)に関する周知のお願い

今回の基本的対処方針の変更では、オミクロン株による感染拡大が続く中、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策を講じるため、令和4年2月4日の新型コロナウイルス感染症対策分科会提言を踏まえた措置が記載されたところです。
その中で、出勤者数の削減に関して、事業者は緊急事態宣言の発出を待つことなく、事業継続の観点からも在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の削減目標を前倒しで設定することとされました。
つきましては、以下の取組について、会員企業等への周知に御協力をお願いいたします。

1.オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策

・ 緊急事態宣言の発出を待つことなく、業務継続観点からも在宅勤(テレ ワーク)の活用等による出勤者数削減目標を前倒しで設定。

2.まん延防止等重点措置区域である都道府県における取組

・人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減の取組を推進するとともに、接触機会の低減に向け、職場に出勤する場合でも時差出勤、自転車通勤等を強力に推進。

3.まん延防止等重点措置区域等以外の都道府県における取組

・在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推進。