【周知依頼】新型コロナウイルス感染症対策に関する周知のお願い

経済産業省より下記の通り周知依頼がありましたのでお知らせいたします。


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【1】新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等についての周知のお願い
【2】出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)に関するお願い
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【1】新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等に関する周知のお願い

新型コロナウイルス感染症対策に関して、1月19日、新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第3項に基づき、1月21日から2月13日までを期間として、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県についてまん延防止等重点措置を実施すべき区域とされるとともに、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。
今般、大都市部を中心にオミクロン株の感染が拡大する中、感染者が増加すると、軽症でも、休業者が増加して、経済社会活動の維持に支障をきたすリスクがあることを踏まえ、今回の基本的対処方針の変更では、所要の変更の上、引き続き必要な業務の継続について記載されるとともに、国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業
者についても、テレビ会議及び在宅勤務(テレワーク)の積極的な実施に努めることとされたところです。
つきましては、変更された基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただきますようお願いいたします。

〇資料
(参考1)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示
https://corona.go.jp/emergency/pdf/kouji_20220119.pdf

(参考2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和4年1月19日変更)
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_r_20220119.pdf

(参考3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(新旧対照表)
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_taishou_20220119.pdf

【2】出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)に関するお願い

1月19日の新型コロナウイルス感染症対策本部決定により、1月21日から2月13日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県が追加されました。
全国の新規感染者数が急速に増加していることに伴い、療養者数が急増し、重症者数も増加しています。大都市部では伝播性の高いオミクロン株への急速な置き換わりが進んでいる地域もあり、今後、自宅・宿泊療養者や入院者数が急激に増加し医療提供体制がひっ迫する可能性がある状況です。
つきましては、以下の取組について、会員企業等への周知に御協力をお願いいたします。

1.まん延防止等重点措置区域である都道府県における取組
・人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減の取組を推進するとともに、接触機会の低減に向け、職場に出勤する場合でも時差出勤、自転車通勤等を強力に推進。

2.まん延防止等重点措置区域等以外の都道府県における取組
・在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推進。