営業秘密
営業秘密は、不正競争防止法第2条6項で「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。」と定義されている。
ここに述べられているように、「営業秘密」として認められるためには、
1.秘密として管理されていること。
2.有用な情報であること。
3.公然と知られていないこと。
の三要件を満たしている、技術上、営業上の情報である。
単に販売などの情報だけでなく、生産方法なども含んでおり、幅の広いものとなっている。 経済産業省が平成15年に公表した「営業秘密管理指針」(平成22年4月9日改訂)の参考資料4に、以下のようにあげられている。
「自社の強みとなる知的資産」 | 「自社の強みとなる情報資産」 |
個性的な製品等を完成させるための技術/ノウハウ | ・製造プロセス ・段取りに関する情報 ・研究開発情報(技術開発・試験記録等) ・製品仕様書(構造・成分内訳等・規格書) ・独自開発の技術情報 ・工場設備情報 ・レイアウト情報 ・製造協力先 ・下請事業者の情報 |
品質や中長期的な安定的存在感、中長期的な取引関係等に基づく信頼に裏打ちされた製品等/事業者のブランド力 | ・有力販売先情報 ・市場動向 ・トレンド(分析)情報 ・営業日誌(訪問履歴・報告等) ・製品 ・商品 ・サービスに対する利益額(率) ・仕入先 ・販売先 ・品目 ・数量 ・価格情報等 ・販売協力先(代理店・FC等)情報 ・競合先(分析)情報(動向・販売価格等) ・セールス資料(見積書・プレゼン資料等) |
顧客のニーズにかなった製品等を提供する営業力 | ・顧客との打合せ資料 ・顧客から受け取る各種資料及び情報 ・顧客との各種契約情報及び契約内容 ・顧客企業(個人)情報リスト、担当者情報 ・顧客からのクレーム資料 ・顧客別に紐付いた製品 ・商品 ・サービス販売(提供)情報及び履歴 ・顧客の経営計画情報等 |
高い技術を有する従業者 | ・技術者教育 ・育成に関する情報(教育プログラム・資料等) |