はじめに
令和7年度税制改正により、請求書等の電子取引データを自動で保存し、帳簿に自動連携する仕組みに対応した新たな制度が電子帳簿保存法に新設されました。これは、経済取引から会計・税務までの一貫したデジタル処理(いわゆる「デジタルシームレス」)の普及を促進するものであり、事業者の生産性向上や経営の高度化を支援することを目的としています。
このような背景のもと、JIIMAでは、電子取引データの送受信・保存から帳簿連携までを一貫してデジタルで処理する市販ソフトウェアやクラウドサービスが、改正電子帳簿保存法の新設要件に適合しているかを確認し、法的要件を満たしていると判断したものを認証する「デジタルシームレスソフト法的要件認証制度」を立ち上げることとしました。
この認証制度は、国税庁長官が定める基準に基づいた「特定電子計算機処理システム」の利用を前提とし、電子取引データの改ざん防止、適正な記帳、電子帳簿との相互関連性の確保などの電子帳簿保存法のシステム的な要件をチェックし、法的要件を満足していると判断したものを認証します。
納税者が制度上の優遇措置(重加算税の加重賦課除外や青色申告特別控除65万円の適用)を受けるための信頼性ある手段として機能することを目指したものです。
目的
特定電子計算機処理システムに求められる電子帳簿保存法の機能仕様をチェックし、当協会が法的要件を満足していると判断したものを認証します。これにより、そのソフトウェアを導入する企業は、納税者が制度上の優遇措置を受ける為の要件を、個々にチェックする必要がなく、安心して導入することができます。
認証制度について
ソフトウェアの認証に当たっては、そのソフトウェアのマニュアル、取扱説明書などで公開されている機能をベースに、公正な第三者機関でチェックし、必要な機能を全て備えていることを確認したうえで認証審査委員会で審議し、認証を行います。また、認証した製品の一覧は、JIIMAのホームページで公表するとともに、国税庁に対して認証製品リスト等を提出します。
認証マークについて
電子帳簿保存法の法的要件を満足しているとして認証した製品には、次のようなロゴ(例)の表示を認めています。(タイプAまたはタイプBは任意に選択可能)
タイプA

タイプB

免責事項
本認証制度は、あくまで認証基準に基づき、デジタルシームレスソフト製品が電子帳簿保存法、電子帳簿保存法施行規則、通達等、及びその他の税法に定められた機能を有することを、製品のマニュアル等のみで評価し認証するものであり、それ以外の事項を保証するものではありません。

