電磁的記録

【英】electro-magnetic record(s)

<各法令での規定>電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供される媒体上に記録・保存された電子データ

民事訴訟法231条では、録音テープやビデオテープを準文書として例示しており、磁気テープやハードディスク等に記録された電子データは例示の対象となっていないが、平成12年に「電子署名法」が施行されたことにより、電子データも準文書と考えられている。