保存性
厚生労働省が「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」で、医療情報の電子保存に対して、「見読性」、「真正性」とともに挙げている必要な条件。
ガイドラインによると、『保存性とは、記録された情報が法令等で定められた期間に渡って真正性を保ち、見読可能にできる状態で保存されることをいう。』となっている。
ガイドラインでは、「保存性」を脅かす原因として、下記のむものを例示している。
- ウイルスや不適切なソフトウェア等による情報の破壊及び混同等
- 不適切な保管・取扱いによる情報の滅失、破壊
- 記録媒体、設備の务化による読み取り不能または不完全な読み取り
- 媒体・機器・ソフトウェアの整合性不備による復元不能
- 障害等によるデータ保存時の不整合
JIIMA法務委員会の「JIIMA電子化文書取扱ガイドライン」(2010年10月)では、次のように定義している。『法定保存義務期間や組織内規程等によって定める保存期間中、復元可能な状態でデータを保存すること。』