電子契約の未来予想図

■2021年7月26日 副委員長 溝上

 令和2年6月、法務省・財務省・経済産業省から「押印についてのQ&A」の発信、同年9月、総務省・法務省・経済産業省から「電子署名法第3条Q&A」の発信があり、電子契約利用の期待が大きく膨らむ中、各社からの数多くの立会人型電子契約サービスの提供がは始まっています。

 ここで、電子契約の未来を予想してみます。将来的に、2、3のサービスだけが残るのでしょうか。それとも数多くのサービスが併存するのでしょうか。私は、数多くのサービスが併存すると思います。
 各サービスは切磋琢磨して機能や価格で競争しており、いろいろなレベル用途で使いやすいものになっていくのでしょう。

 ただ、現在、サービスの提供者も利用者も電子契約を締結する、電子署名するところまでを注目し過ぎているところが気になります。

 契約は締結してからが、利用の本番です。また、契約が終了したとしても、民法上の時効が通常10年なので、そこから10年は保管しておく必要があるのです。

 電子署名の有効期間は通常2~3年なので、これを延長しようとすると、タイムスタンプを付与する必要があります。契約は相手あってのことなので、いろんなタイプの電子契約サービスで契約締結をする必要があります。しかし、その後は、保管する必要があるので、タイムスタンプの付与がデフォルトなると予想します。
 タイムスタンプの付与は電子契約サービス内のこともありますし、外の場合もあるでしょうが、電子契約時には必ずタイムスタンプまで付与するようになるでしょう。ここまでやっておけば、どこの電子契約サービスを使っても以降は、共通的な処理ができます。

 タイムスタンプの有効期限は10年です。では、その後は、どうするのかというとアーカイブタイムスタンプを使った延長ができます。今は、まだ、一般的に利用されるところまで行っていないアーカイブタイムスタンプですが、10年後はタイムスタンプの延長時期を迎え、どなたでも気軽に利用できるようになっている筈です。

 これが、私の電子契約の未来予想図です。電子契約に期待!